婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き




Q&A

Q:中国語の翻訳文が必要でしょうか?また、その翻訳はどこで頼めばよいでしょうか?

A:法務局は申請人本人出頭でないと発行しません。受取は代行できます。

 婚姻要件具備証明書・独身証明書の請求につきましては,不正取得を防止するため必ず申請人が法務局に来庁することになります。代理人による請求及び郵送によることはできません。また、大阪法務局では婚姻要件具備証明書・独身証明書の発行は申請の翌日になります。受取票兼委任状を持っていけば代理の者でも発行を受けられます。大阪法務局で婚姻要件具備証明書・独身証明書の発行申請をした方は受取の代行もさせていただきます。

婚姻要件具備証明書中国語訳

婚姻要件具備証明書に必要な書類。

  • 戸籍謄本
  • 身分を証明書るもの(運転免許証等)
  • 認め印
  • お相手の名前が判るもの(パスポートや居民身分証などの写し)

 婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・を記載することになっていますが,中国の方の場合は,いわゆる簡体字かどうかを確認するためにパスポートや居民身分証などの写しを用意してください。




Q:翻訳付き婚姻要件具備証明書にも公印確認と認証取得は必要でしょうか?

A:婚姻要件具備証明書の翻訳文に領事認証が必要かどうかは、民政局の個別の判断ですので、直接ご確認ください。

 婚姻要件具備証明書の翻訳文は私文書となります。領事認証を取得するうえで、直接日本国外務省の公印確認ははなされませんので、公証人役場での認証を受けなければありません。なお、婚姻要件具備証明書の記載には認証申請者の署名がありませんので、この翻訳文が原本の婚姻要件具備証明書を正確に翻訳したものであるとの宣言書を作成し、その宣言書と翻訳文を同時に認証してもらうことになります。公証人認証後の外務省からの手続きは婚姻要件具備証明書の認証手続きと同じです。


公証人認証


Q:認証後に中国で手続きしないといけない有効期限はありますか?

A:個別の判断になりますので婚姻登記をする民政局登記処にて確認することをお勧めします。当事務所の経験上6か月以内であれば有効に受け付けてもらえるようです。

 気を付けなければならないのは、起算日はあくまでも法務局での証明書の発行日であり、中国総領事館での認証日ではありません。発行の日付が古くても外務省及び中国総領事館は認証をしてくれます。しかし、中国で有効に受理されるかは別の判断になるのです。


外務省公印確認


Q:認証完了後の証明書は中国の住所へ送付は可能でしょうか?

A:可能です。EMSにて送付いたします。追加料金として1000円いただきます。メールにて送付先住所(アルファベット)をお教えください。


EMS送り状



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