婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き

Q&A
Q:どうやって入手するかよくわかりません?
A:お近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って発行してもらってください。
ただし、離婚直後には戸籍謄本に離婚の事実の記載がなされておらず、記載がなければ婚姻要件具備証明書は発行されませんので、時間をおいてすることになります。
市町村役場でも独身証明書は発行されます。また、日本国外務省の公印確認も在日本中国総領事館・大使館での認証も問題なくなせれます。しかし、婚姻登記をする中国人の戸籍地管轄の民政局婚姻登記処での判断はここに異なり、日本国法務省法務局発行ののものと、所在地が何処かも判らない市町村役場発行のものでは扱いが異なります。後者の場合は受け付けてもらえない可能性があり、そうなれば、その中国渡航中にはまず婚姻登記はできません。事前に確認できればよいですが、殆どのケースでは当日の判断になりますので、確実に婚姻登記ができるよう法務局発行の婚姻要件具備証明書を用意することを勧めます。

また、婚姻要件具備証明書の中文訳にも日本国外務省の公印確認及び在日本中国総領事館・大使館での認証を求められる方がいますが、中文訳は私文書に当たり、日本国外務省の公印確認はそのままでは受けれません。中文訳は婚姻要件具備証明書の内容に相違無いことの宣言書を公証役場公証人に認証してもらい、さらにその公証人が法務局登録であることの登記官押印証明を得る手続きが先に必要になります。殆どの場合は中文訳の認証は求められませんので、事前にご確認ください。
尚、婚姻要件具備証明書は在中国の日本国総領事館などでも発行されます。効力は認証済みの婚姻要件具備証明書と同じですので、中国に在住の日本人は日本国総領事館で発行を受けることをお勧めします。日本在住の方で婚姻登記をする場所が日本国総領事館などから遠い場合などは、余分な移動を要する事になるので、法務局発行の婚姻要件具備証明書を準備してください。
Q:婚姻要件具備証明書発行の申請は、住所地の法務局でしなければなりませんか?職場近くの法務局でもできますか?
A:戸籍事務を取り扱う法務局ならどちらでも構いません。法務局での婚姻要件具備証明書・独身証明書発行には本人出頭が原則です。
婚姻要件具備証明書・独身証明書に必要な書類。
- 戸籍謄本
- 身分を証明書るもの(運転免許証等)
- 認め印
- お相手の名前が判るもの(パスポートや居民身分証などの写し)

婚姻要件具備証明書。独身証明書には中国人の名前が記載されますが、中国の漢字は日本政府選定の常用漢字に対応していない場合が多くいあります。婚約者の名前が簡体字などの場合は、自身で判断せず、法務局にて対応する日本の漢字を割り出してもらうことが無難です。もし、間違った漢字で作成された漢字であっても外務省の公印確認、中国総領事館での認証は問題なくなされます。しかし、中国の民政局婚姻登記処で結婚相手に出された書類とは認められず、受け付てもらえないでしょう。
一方、民政局婚姻登記処によっては、日本人に離婚歴がある場合に法務局発行の離婚を証明する書類として離婚届記載事項証明書の提出求められることがあります。離婚届記載事項証明書の発行ができるのは離婚届時の本籍地の市町村役場を管轄する法務局のみです。ただし、離婚後転居、転籍などで、遠方になった場合でも、婚姻要件具備証明書・独身証明書とは異なり法務局は郵送請求も受け付けてくれます。
また、民政局婚姻登記処が離婚を証明する書類については法務局発行にはこだわらないとの事であります。その場合は離婚届受理証明書を離婚届をした市町村役場にて発行が受けられます。
上記、離婚を証明する書類に関しても当然外務省公印確認及び中国総領事館での認証を受けなければなりません。
どの書類を提出する必要があるのかは民政局婚姻登記処ごとの個別の判断となりますので、中国人婚約者が民政局婚姻登記処に直接出向いて事前に確認することをお勧めします。