私文書のベトナム領事認証
最終更新日:2025年11月22日 行政書士 勝山 兼年
私文書にベトナム領事認証するためには公証役場での認証が必要です。
私文書のベトナム領事認証手続き
官公所などから発行されたものでなく、契約書など私的に作成された文書、証明書のベトナム語訳文や卒業証明書の発行が困難で、卒業証書の写しを公印確認申請する場合は、私文書となりますので外務省では直接には公印確認をしてもらえません。先に公証役場にて公証人認証(公証)を受ける必要があります(写しや翻訳文には内容に間違いない旨の宣言文書に公証)。その後の外務省での手順は公文書の場合と同様です。
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◆文書の翻訳文を作成し署名又は記名押印する。 |
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◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。 |
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◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。 |
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◆外務省にて公印確認を受ける。 |
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◆ベトナム大使館(領事館)で領事認証を取得する。
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私文書の例
委任状、委託書、授権書、声明書、譲渡承諾書、取締役会議事録、会社役員就任承諾書、法定代表人身分証明書、履歴書、 訴状
宣言書とは
宣言書とは認証を受けたい書類に認証を受ける人物の署名がないものに対し、別途その書類の内容に間違いない旨の宣言をしたものです。公証人役場では認証を受けたい書類と宣言書を綴合せて一体にして認証することで、書類の発行者でなくても認証受けることができる仕組みなのです。
宣言書が必要な書類の例
勤務先が発行した在籍証明書、取引銀行が発行した残高証明書、卒業した大学が発行した学位記の写し、日本国政府が発給したパスポートの写しなど
- 勤務先が発行した在籍証明書
- 取引銀行が発行した残高証明書
- 卒業した大学が発行した学位記の写し
- 日本国政府が発給したパスポートの写し
代理人が公証役場に出向いて認証を受ける場合
代理人が「本人が自分の署名又は記名押印したものに間違いないことを認めている。」ことを公証人に陳述し,本人の署名又は記名押印について認証を受けることができます。 この場合は委任状が必要です。委任状には本人が実印で押印し,印鑑登録証明書の添付を要します。法人の場合には,法人の登記事項証明書,及び印鑑証明書が必要です。
私文書の公証人公証、外務省公印確認、ベトナム領事認証手続き代行の流れ
STEP1 ![]() |
◆メール・お電話にてご依頼
書類の種類、返送先(国内か海外か)、書類の使用目的などをお知らせください。代行報酬・費用のお見積りをさせて頂きます。(ご依頼いただけましたら、書類送付先、送付書類、送金額及び振込先をご案内します。) |
STEP2 |
◆「認証取得代行についての委任状」に代表者様のご署名・代表印の捺印のうえ、証明書書類の他下記必要書類を当事務所にご送付お願いします。
個人の場合
法人の場合
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STEP3 |
◆報酬及び公証役場手数料のお振込みをお願います。
入金確認と証明書類省類が当事務所届きましたら手続きを着手させて頂きます。 |
STEP4 ![]() |
◆私文書につての宣言文を公証人役場にて公証を受けるする。
(手数料は日本語での公証は6,500円/部、外国語での公証は12,500円)公証人役場にて外務省の公印確認(※)までなされます。委任状には実印を押印しますので、印鑑証明書も提出します。 |
STEP5 ![]() |
◆外務省公印確認済の書類にベトナム大使館(領事館)にて認証を受ける。
(手数料は5,000円/部) |
STEP6 ![]() |
◆認証取得済みの書類を依頼者様に郵送します。
手続き開始10日ほどでベトナム領事認証が完了します。 |
※東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内、大阪府内、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県内、福岡県内の公証役場では法務局での公証人押印証明及び外務省公印確認が同時になされるワンストップサービスがあり手続きの時間が短縮されます。
海外在住の方の私文書の公証人認証取得代理について
海外在住の方で、私文書の公証人役場での認証が必要となった場合で認証手続きを代理でするときは、委任状と印鑑証明書を添えて申請することになりますが、日本の住民登録を抹消している方は日本国籍、外国籍の方にかかわらず印鑑証明書は発行されません。そこで、日本国籍の方は在外公で署名証明書、外国籍の方はNOTARY PUBLIC OFFICEでサイン証明書の発行を受けて印鑑証明書の代わりとしてください。













