ベトナム提出パスポートの写し

最終更新日:2025年11月22日 行政書士 勝山 兼年
本人確認のための証明書としてのパスポート
ベトナムで会社を設立したり、銀行口座を開設したりする場合に本人確認としてパスポートの提出を求められます。日本にいる状態ではパスポートの原本を送るわけにいかないので、パスポートの写しにベトナム領事認証をつけて提出することを求められます。
このパスポートの写しは私文書となりますので、そのまま外務省では手続きできず、事前に公証役場での認証が必要となるのです。
公証役場での認証にあたり、パスポートの写しが日本国政府が申請人宛に発給したものに間違い無い旨の宣言書を作成し、申請者の自署または記名押印をしたものに認証を受けることになります。具体的には宣言書、パスポートコピー、パスポートの翻訳文を綴り合わせたものを一対として公証役場で認証を受けることになります。
また、公証役場でのパスポートの写しの認証の際にはそのパスポート原本の提示を求められます。
パスポートの写しのベトナム領事認証手続き流れ
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◆宣言書を作成する。パスポートの写しに宣言書を付す。 |
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◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省公印確認もなされます。)
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◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。 |
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◆外務省にて公印確認を受ける。 |
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◆ベトナム大使館(領事館)で領事認証を取得する。
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パスポート原本の提示が必須!
公証人役場での認証の際に、認証を受けるのはあくまでもパスポートの写しですが、公証人の面前で宣言をする際にパスポートの原本を提出する必要があります。これはパスポートの発行元である外務省からの要請で、不正な目的に偽のパスポートの写しを使用することを防止するためです。公証人は提示を受けたパスポートにペン型のブラックライトをあてて、通常では見えない陰影を浮かび上がらせることで、偽造パスポート出ないことを確認するのです。
代理人による公証役場認証に際には印鑑証明書が必要です。
行政書士などの代理人に公証役場での認証を代行してもらう場合、委任状が必要です。委任状には実印を押印し印鑑証明書も提出しなけらばなりません。印鑑証明書は個人が委任者の場合は市区町村役場で、法人が委任者の場合は法務局で発行された蒙のです。印鑑証明書の有効期間は代理人が公証役場で認証手続きをする3か月前の翌日の日付のものまでが有効です。
例:5月15日に公証人認証をするのであれば2月16日以降発行のものが有効!

日本に住民票がなく外国で暮らしている方は署名証明書
日本に住民票がなく外国で暮らしている日本国籍の方は印鑑証明書の代わりにか在外公館での証明書を添付しなければなりません。外国籍の方は発行されません。その国の公証付きのサイン証明書が必要となります。











