ベトナム提出書類翻訳文書のベトナム領事認証


最終更新日:2025年11月22日  行政書士 勝山 兼年



証明書の翻訳文書は私文書扱いです!

 会社の登記事項証明書や在職証明書のベトナム語訳文したものを認証する場合は、私文書となりますので、外務省ではベトナム語訳文には直接を公印確認をしてもらえません。先に公証人役場にて、ベトナム語訳文の内容が正確に訳したものである旨の宣言書に公証人の認証を受ける必要があります。具体的には宣言書、証明書原本、証明書の翻訳文を綴り合わせたものを一対として公証役場で認証を受けることになります。
 その後の外務省での手順は会社登記事項証明書(公文書)の場合と同様です。


◆証明書を取得して翻訳文を作成する。
◆「翻訳文が間違いがない旨の」宣言書を作成し署名する。
◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省アポスティーユもなされます。)
◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。
◆外務省にて公印確認を受ける。
◆ベトナム大使館(領事館)で領事認証を取得する。

宣言書とは

 宣言書とは認証を受けたい書類に認証を受ける人物の署名がないものに対し、別途その書類の内容に間違いない旨の宣言をしたものです。提出先に翻訳文書の認証を求められた場合は官公署で発行された元の証明書に翻訳文書と宣言書を綴合せて一体にした状態で公証人役場で認証を受けるのです。

宣言書サンプル

 代理人が公証役場に出向いて認証を受ける場合

 代理人が「本人が自分の署名又は記名押印したものに間違いないことを認めている。」ことを公証人に陳述し,本人の署名又は記名押印について認証を受けることができます。 この場合は委任状が必要です。委任状には本人が実印で押印し,印鑑登録証明書の添付を要します。法人の場合には,法人の登記事項証明書,及び印鑑証明書が必要です。

翻訳文書の公証人認証、外務省アポスティーユ取得代行手続きの流れ

STEP1

◆メール・お電話にてご依頼

  書類の種類、返送先(国内か海外か)、書類の使用目的などをお知らせください。代行報酬・費用のお見積りをさせて頂きます。(ご依頼いただけましたら、書類送付先、送付書類、送金額及び振込先をご案内します。)


STEP2

◆「認証取得代行についての委任状」に代表者様のご署名・代表印の捺印のうえ、証明書書類の他下記必要書類を当事務所にご送付お願いします。

  個人の場合

  • 依頼者様のパスポート又は運転免許証のコピー(必須)
  • 委任状(依頼者様押印)

  法人の場合

  • 法人登記事項証明書
  • 法人印鑑証明書
  • 代表様のパスポート又は運転免許証のコピー(必須)
  • 委任状(代表印押印)

STEP3

◆報酬及び認証費用のお振込みをお願います。

 入金確認と証明書類省類が当事務所に届きましたら手続きを着手させて頂きます。

STEP4

◆原本及び翻訳文書に宣言文綴合せて公証人役場にて認証を受ける。

 (手数料は日本語での公証は6,500円/部、外国語での公証は12,500円)公証人役場ではワンストップサービスを利用して外務省のアポスティーユ(※)までなされます。委任状には実印を押印しますので、印鑑証明書も添付します。

STEP5

◆外務省公印確認済の書類にベトナム大使館(領事館)にて認証を受ける。

 (手数料は5,000円/部)

STEP6

◆認証取得済みの書類を依頼者様に郵送します。

 手続き開始10日ほどでベトナム領事認証が完了します。

公証人認証サンプル

海外在住の方の翻訳文書の公証人認証、外務省公印確認、ベトナム領事認証ユ取得代理について

 海外在住の方で、翻訳文書の外務省アポスティーユ証取得は日本でしなくてはなりません。翻訳文書は私文書にあたりますので公証人役場での認証も必要です。この公証役場での認証手続きを代理でする場合、委任状と印鑑証明書を添えて申請することになりますが、日本の住民登録を抹消している方は日本国籍、外国籍の方にかかわらず印鑑証明書は発行されません。そこで、日本国籍の方は在外公で署名証明書、外国籍の方はNOTARY PUBLIC OFFICEにてサイン証明書の発行を受けて印鑑証明書の代わりとしてください。





 

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