
離婚を証明する書類とは?
最終更新日:2023年11月3日 行政書士 勝山 兼年
戸籍謄本ではダメなのか?
日本国内では婚姻歴を証明する書類として、戸籍謄本で確認することができます。配偶者の氏名、生年月日、結婚日、離婚日が記載されています。
しかし、台湾を除く外国では戸籍制度はありません。中国やベトナムなどでは戸籍謄本ではなく、直接離婚の事実を証明する書類の提出を求めてくるのです。
離婚届受理証明書
市役所で発行されるものです。ただし、現住所とは限らず離婚届を提出した役所の窓口で発行されます。郵送請求も受け付けてくれますので、遠方にお住いの場合は利用してみてください。
また、協議離婚ではなく裁判離婚の場合は提出者側のみに発行されるものであり、相手側の配偶者には発行されないこともあります。
離婚届記載事項証明書
法務局で発行されるものです。ただし、離婚届提出時の本籍地を管轄する法務局での発行になります。ちなみに婚姻要件具備証明書の場合は、全国の法務局で発行されます。離婚後、転籍し遠方にお住まいの方は郵送請求も対応してもらえます。婚姻要件具備証明書の発行は本人出頭が原則です。

離婚を証する書類の認証について
上記の証明書を外国の結婚登録機関に提出するにあたり、日本国外務省のアポスティーユを取得することが必要です。
