中国で現地法人設立するための書類の認証




日本企業が中国でのに必要な書類はなに!?

中国での現地法人設立の手順

 日本企業が中国に進出するために現地法人を設立することになります。この現地法人には「独資会社」「合弁会社」合作会社」に別けれます。

 現地法人設立において、中国の国家市場監督管理総局からの証人が必要ですが、日本企業側が「会社全部事項証明書」などの証明書類を提出を求められます。この提出書類には全て中国の領事の認証を付して提出することが必須なのです。

中国での現地法人設立の流れ

STEP1:

日本企業は必要な書類を収集し、全ての書類に外務省公印確認・中国領事の認証を受ける。認証済みの書類を中国の手続き代理人に郵送する。

STEP2:

代理人が国家市場監督管理総局に認証済み書類を提出する。

STEP3:

企業名称登録をする

STEP4:

薫事(取締役)を選任する。

STEP5:

章程(定款)作成。

STEP6:

政府批准及び国家市場監督管理総局への登記。

STEP7:

第1回薫事会(取締役会)を開催する。

STEP8:

銀行口座開設と資本金の送金。

STEP9:

会計士の選任。

中国での現地法人設立に必要な証明書類の一覧

公文書

 公文書とは日本の官公署等が発行したもの証明書に直接日本国外務省が公印確認してくれます。

  • 会社謄本書(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書)・・・法務局で発行



私文書

 私文書とは公文書以外のもので、私的機関が発行したものや、私人同士が交わした契約書、翻訳文などがあたります。直接外務省が公印確認しないため、公証人役場での認証が必要となります。



  • パスポートの写し・・・宣言書に認証を受ける。
  • 授権書、委託書、法人代表者身分証明・・・法人代表者が署名する。
  • 預金残高証明書・・・取引先金融機関が発行する。※1

※1.認証手続きの申請人は金融機関ではなく法人であるために、法人代表者が署名した宣言書を付して認証を受けることになる。






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