委任状・授権書の外務省アポスティーユ

最終更新日:2025年12月20日  行政書士 勝山 兼年



外国で裁判や取引を代行してもらうために提出する委任状・授権書!

 外国での裁判や売買取引、各種手続きを代理人に委任する場合に、委任状・授権書の提出が求められます。日本在住の者が、外国を訪問できずに現地の者に代理してもらう場合に必要となるのです。この委任状・授権書には外務省アポスティーユが必要です。また、委任状・授権書は私文書にあたりますので、前もって公証人の認証も取得しなければなりません。



 公証役場での認証にあたり委任状・授権書には認証申請者の自署または記名押印がなければなりません。公証役場での認証手数料外国語では12,500円です。日本語文書に比べ5,000円高です、日本語、外国語併記の場合も外国語文書の料金となります。




◆委任状・授権書を作成する。
◆公証人役場にて認証をうける。(一部地域では同時に公証人役場にて外務省アポスティーユもなされます。)
◆法務局にて法務局長による公証人押印証明をうける。(地域によって必要ない場合がございます。
◆外務省にてアポスティーユを受ける。



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