ベトナム総領事館認証手続き

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





事例紹介

 ⑤香港に本社のあるアパレルメーカーに勤める日本人Sさんは、それまで中国江蘇省蘇州市の工場でマネージャーをしていました。米国の中国製品の関税引き上げの影響を考慮した会社は、工場をベトナムのハイフォン市に移転させる判断をしました。Sさんもベトナム勤務となるため、労働許可を申請することになりました。
 労働許可申請のためにベトナム領事認証済みの下記書類の提出を求められました。

  • 雇用証明書
  • 健康診断書
  • 卒業証明書
  • 犯罪経歴証明書
在大阪ベトナム総領事館

 外国在住のPさんは日本で長く滞在できないため弊事務所に外務省公印確認とベトナム領事認証取得の代行を依頼しました。


 業務を承った弊事務所スタッフは、雇用証明書と健康診断書(民間医療法人発行)については私文書にあたるため、先ず、大阪市中央区の本町公証役場で公証人認証を受けました。卒業証明書(国立大学)と犯罪経歴証明書は公文書になりますので、大阪合同庁舎4階の外務省大阪分室にて公印確認を取得しました。
 それぞれの手続きがなされたのち、大阪堺市にある在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館にて認証を取得しました。

 Sさんの指示で香港の会社宛てにEMSにて認証済み書類を発送し業務は完了しました。



 ⑥兵庫県内にある化粧品販売会社F社が自社へスキンケア商品をベトナムで販売するにあたり、ベトナム保健省より化粧品開示手続きのため対象化粧品の自由販売証明書(CSF-Certificate of Free Sale)と成分表の提出を求められました。これら書類にはベトナム領事の認証が必要とのことです。



厚生労働省自由販売証明書

 厚生労働省発行の自由販売証明書は公文書ですので直接外務省の公印確認が得られますが、民間団体である食品分析センターが分析し作成した成分表は私文書となりますので、公証人認証の手続きが必要となります。



 F社より認証手続きの代行を依頼された弊事務所は、外務省大阪分室にて自由販売証明書の公印確認を取得しました。そして、成分表には大阪市内の公証役場にて「F社が食品分析センターに分析を依頼した対象商品の成分表である。」との宣言書を添えて公証人認証を受けました。

在大阪ベトナム総領事館

 上記書類を大阪府堺市内の在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館にて認証を取得しました。認証済み各証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。




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