中国総領事館認証手続き

最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
事例紹介
⑪徳島県の縫製会社Q社は中国の江蘇省南通市の関連会社を清算することになりました。
Q社は代理人を通じて清算手続きをするにあたり、Q社代表者の身分証明書としてパスポートの写しに中国領事の認証を受けて提出するようにと求められました。
パスポートの写しは私文書にあたりますので、まずは公証人役場での認証を受けなければなりません。

公証人役場での私文書認証に必要なものは下記の通りです。
- 宣言書
- 印鑑証明書
- 会社の謄本
弊事務所スタッフが代行するにあたり「私こと○○は、別添書類のいずれもが自身の日本国政府発給のパスポート写しで間違いないことを宣言します。」の文言のある宣言書を作成し、代表者に自署してもらいました。大阪の公証人役場ではワンストンプサービスのために法務局長の印と外務省の公印確認はその場で付されます。公証人認証済みに証明書を御堂筋近くの大阪中国ビザ申請センター(ORE本町南ビル9階)に出向き商事認証を申請します。

4営業日後に再び大阪中国ビザ申請センターに出向き、、認証済みの証明書を受け取ります。認証済み証明書をQ社に発送し業務は完了です。
⑫日本在住で中国国籍のRさんは上海市に所有する不動産を売却することになりました。会社員のRさんは日常の勤務が忙しく中国に渡航して売却の手続きをする時間が取れませんでしたので、代理人を指定し手続きを進めることにしました。
代理人を指定したことを証明するために委託書を作成し、中国の領事の認証を受けることになります。
委託書は私文書にあたりますので、まずは公証人役場での認証を受けなければなりません。

公証人役場での私文書認証に必要なものは下記の通りです。
- 印鑑証明書
- 会社の謄本
委託書にはRさんの署名がありますので宣言書は必要ありません。弊事務所スタッフは公証人役場での認証と同時に法務局長押印証明外務省公印確認を受けます。そして御堂筋近くの大阪中国ビザ申請センター(ORE本町南ビル9階)に出向き民事認証を申請します。尚、不動産の売買についての委託書認証の場合は売買不動産の所有者を証明するための証明書類の写しも提出しなければなりません。

4営業日後に再び大阪中国ビザ申請服務中心に出向き、、認証済みの証明書を受け取ります。Rさんの住所に発送し業務は完了です。
⑫滋賀県在住の中国籍女性Sさんは、日本人夫と離婚しましたしました。Sさんは中国に帰国し人生をやり直すことになりましたが、中国での離婚手続きが必要となります。
Sさんは前夫に頼み市役所で離婚届受理証明書を発行してもらいました。
離婚届受理証明書は公文書に当たりますのでそのまま外務省の公印確認を受けます。

外務省での公印確認手続きに必要なものは下記の通りです。
- 身分証明書
- 郵送での受け取りを希望するときはレターパック
弊事務所スタッフが代行するにあたり、外務省大阪分室に出向き公印確認受けます。公印確認済みに証明書を御堂筋近くの大阪中国ビザ申請センター(ORE本町南ビル9階)に出向き民事認証を申請します。

4営業日後に再び大阪中国ビザ申請センターに出向き、、認証済みの証明書を受け取ります。認証済み証明書をRさんに発送し業務は完了です。
Rさんは中国に帰国後、戸籍を管轄する公安局派出所に出向き戸口簿の婚姻状況の欄を「既婚」から「離婚」に記載変更の手続きをしました。