先にベトナムで結婚手続きをする流れ

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年







ベトナム人民委員会での結婚登録手続き

 日本人が必須書類にベトナム領事認証を取得してベトナムを訪れます。ベトナム人婚約者の本籍地の区・県人民委員会で結婚登録申請するのです。



  事前にベトナム人婚約者が人民委員会と打ち合わせをしておけば、日本人渡航後の労力や時間を節約することができます。ただし、最低一度は日本人も人民委員会に出頭しなければなりません。


ベトナム人民委員会結婚手続き関係図

ベトナム結婚証明書

ベトナムでの結婚手続きPOINT

  • 国際結婚手続きはベトナム国内で統一されておらず、各人民員会の裁量です。日本人側必要書類は事前にベトナム人婚約者が確認しておいてください。
  • 人民委員会での結婚登録手続きは「申請」、「健康診断」、「登録のための署名」があります。事前に準備を行えば、一度のベトナム渡航で完了することができます。
  • ベトナムでの手続きが完了したら必ず、結婚証明書を受け取ってきてください。
  • ベトナムで先に結婚した場合は、日本の婚姻届は報告のみとなりますので、ベトナム人配偶者の婚姻届出書への署名は必要ありません。

領事認証、ベトナム結婚登録、出入国在留管理局ビザ申請までの流れ


先に日本人側の書類にベトナム領事の認証受ける手続き。

◆日本人が住所地の役場で住民票を取得、また、戸籍謄本がある役場にて戸籍謄本を取得し、お住まいの所在地を管轄する法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらう。

  • 戸籍謄本
  • 認め印
  • ベトナムの婚約者の方の身分証明書のコピー(生年月日、国籍、名前がわかるもの)

◆外務省にて、当該婚姻要件具備証明書と住民票の認証を受ける。

  • 免許証等の顔写真付き身分証明書

◆外務省にて認証を受けた婚姻要件具備証明書と住民票を駐日ベトナム国領事館にて認証と翻訳を受ける。

  • パスポート
  • 外務省認証後の婚姻要件具備証明書と住民票の裏表のコピー

※日本人に離婚歴がある方は離婚届記載事項証明書が必要です。認証については婚姻要件具備証明書と同様です。

ベトナムの婚約者に認証済みの書類を送付する。

◆ベトナムの婚約者が結婚手続きをする人民委員会に出向き、書類に不備が無いかを確認してもらう。不備が無ければ申請する。

日本人がベトナムに渡航する。

◆二人で人民員会に出向き面接を受ける。(指示に従って指定の病院で健康診断を受ける。)

◆審査後、人民委員会で二人が結婚登録の署名をしで婚姻証明書の発行を受ける。

日本での婚姻手続き

◆結婚証明書他を添付し、市区町村役場へ婚姻届を提出。(婚姻届出書にはベトナム人配偶者の署名は必要ありません。)

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本 (本籍地以外に婚姻届の場合)
  • 結婚証明書
  • 出生公証書(相手ベトナム人)

※数日後、日本人の戸籍にベトナム人配偶者の名前がカタカナで記載されます。ベトナム人配偶者は日本国籍者ではないので、俗に言う入籍とはなりません。婚姻の報告が受理されたことの証明となります。

ベトナム人配偶者の出生証明書

 ベトナム人配偶者を日本に呼び寄せる場合は入国管理局での結婚ビザ手続きが必要です。





06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

領事認証取得をお考えの方無料でご質問にお答えします。

サブコンテンツ
  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ