台湾領事認証 事例紹介

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





事例紹介

 ⑤ 福井県に暮らすI夫婦は長年不妊に悩んでいました。日本での不妊治療に限界を感じ、法律上卵子提供が受けられる台湾での治療を決断しました。

 台湾の病院に治療を申し込む際に求められた書類の中、夫婦の証として戸籍謄本がありました。その戸籍謄本には台北経済文化代表処からの認証を取得する必要があるとのことです。
 I夫婦より認証代行手続きを請け負った弊事務所は、I夫婦の戸籍謄本が福井県内の市町村発行のものでしたので、管轄地の大阪市北区にある台北駐大阪経済文化弁事処に認証申請をいたしました。

 認証手続きには下記のもの提出が必要です。

台北駐大阪経済文化弁事処認証シール
  • 戸籍謄本
  • 夫婦どちらかの(弊事務所宛)委任状
  • 委任者のパスポートコピー
  • 委任者の運転免許証裏表コピー
  • 代理人身分証明書

 尚、台湾は日本国外務省が国とは認めておらず、公印確認を付しません。個人認証は翌日の受け取りとなりますが、快速申請をすれば当日受取も可能です。




台北駐大阪経済文化弁事処管轄区域

大阪府、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知




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