婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き

相談事例
相談内容7:中国領事館での領事認証取得を自身でするにあたり、必要書類、発行日数、手続きの期間、書類の書き方を教えてください。
大阪中国総領事館での手続きについて説明します。法務局発行の婚姻要件具備証明書をご用意いただき、外務省の公印確認を受けてください。外務省公印確認は郵送でも対応してもらえます。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
外務省公印確認済みの婚姻要件具備証明書を「大阪ビザ中国服務中心」(大阪市中央区博労町3-3-7 ORE本町南ビル9階)認証申請(受付時間午前9:00~午後15:00)します。
提出書類
- 婚姻要件具備証明書
- 日本人パスポートコピー
- 身分証明書提示
- 離婚届受理証明書の提示(中国人との離婚歴がある方)
手続きの期間と料金は 下記のとおりです。
- 普通申請:5,160円(4営業日後受取)
- 加急申請:9,456円(3営業日後受取)
- 特急申請:11,320円(2営業日後受取)
「大阪ビザ中国服務中心」の営業日は大阪中国総領事館と同じです。土日は休業です。また、祝祭日も休業ですが、日本国に加え中国の祝祭日も休業しますのでご注意ください。
書類の書き方については窓口で指導してもらってください。
記載する情報(日本人)
- 人出生地
- 職業
- 身分証明書番号
- 勤務先名称、住所
- 住所
- 固定、携帯電話番号
- メールアドレス
- 婚姻要件具備証明書の使用予定地

相談内容8:半年前に婚姻要件具備証明書の認証を受けましたが、破談となり現在は別の中国人女性と交際しています。認証済みの証明書は再発行しなくてもあたらしい相手との結婚登記にも使えますか?
その証明書では結婚登記は受付られません。婚姻要件具備証明書とは単なる独身を証明するものではなく、婚姻年齢に達しているなど結婚手続きを目的にした証明書なのです。また、特定の相手を記載しているため、結婚相手が変わった場合はもはや使えないのです。

婚姻要件具備証明書の発行・認証を受けたのち結婚せずに、別の方との結婚のためには法務局では問題なく証明書は発行されます。しかし、中国総領事館での認証において重婚防止のために中国人との離婚歴がある方は、その離婚を証明するもの、また、未使用の婚姻要件具備証明書がある場合はその証明書の提出を求められます。結婚が破談になったとしても自棄にならず、次の出会いがあった時のために捨てずに保管しておいてください。