婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き

相談事例
相談内容5:私は富山県在住の中国人女性です。この度、同県在住の方と結婚することになりました。在名古屋中国領事館は遠方のため、婚姻要件具備証明書の代理取得を依頼します。
日本在住中国人の婚姻要件具備証明書を在日本中国総領事館にて発行を受けるには、中国人本人の出頭が原則ですので、代理での取得は受けつけされません。

総領事館から遠方にお住まいであっても、自身が出向いてください。気を付けなければならないのは中国総領事館には管轄があり、管轄外住所地の方の婚姻要件具備証明書は発行されません。必ず管轄の総領事館に出向いてください。
在日本中国総領事館一覧
- 駐日本国大使館
業務管轄区域:東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
- 駐大阪総領事館
業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
- 駐福岡総領事館
業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
- 駐札幌総領事館
業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県
- 駐長崎総領事館
業務管轄区域:長崎県
- 駐名古屋総領事館
業務管轄区域:愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
- 駐新潟総領事館
業務管轄区域:新潟県、福島県、山形県
中国総領事館での中国人婚姻要件具備証明書発行手続き提出書類。
- パスポート原本と写真ページのコピー
- 在留カード原本及び両面コピー
- 声明書(総領事館で記入)
※日本人との離婚歴のある方は、離婚届受理証明書を提出します。

相談内容6:この度、中国人女性と結婚するにあたり、私には離婚歴があります。中国の婚姻手続きに離婚を証明する書類を提出が必要とのことでした。
中国での結婚登記手続きにおいて、日本人側に離婚歴がある場合は、離婚を証明する書類提出するように求められることがあります。この証明書について、離婚届が受理された市役所が発行する「離婚届受理証明書」または、離婚届が受理された市役所のある地域を管轄する、「離婚届記載事項証明書」です。どちらかでないとの指定であれば指示に従ってください。。そうでない場合は法務局発行の「離婚届記載事項証明書」を提出することが無難でしょう。しかし、市役所で発行できる「離婚届受理証明書」のほうが手軽です。
どちらの証明書においても、外務省の公印確認と中国領事の認証取得が必要です。

離婚に関する証明書が必要かどうかの判断は 、日本側では判断できません。また、中国領事館で問い合わせてみても答えてくれません。結婚登記手続きをする民政局に直接問い合わせてみてください。判断できない場合は用意された方がよいでしょう。