婚姻要件具備証明書領事認証手続き


最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





相談事例

相談内容3:婚姻要件具備証明書の発行を受けました。急遽1週間後に中国へ渡航することになりましたが、認証手続きの代行を依頼しても、渡航日までに間に合いますか?

 日本人側が用意する婚姻要件具備証明書には外務省アポスティーユが必要です。手続き代行の流れは

  書類受け取り後:大阪外務省にて外務省アポスティーユ取得→ご依頼者様に特定記録にて郵送します。

 5日ほどで書類をお返しします。



 当事務所では結婚手続きのための渡航日が決まりましたら1月前にはアポスティーユ申請代行を申込みいただくようご案内しております。婚姻要件具備証明書の有効期間は中国では6か月と長いため、予定が延期になったとしても再取得の可能性は少なく、早めに取得しアポスティーユを受けておくほうが安心できると思割れるからです。



相談内容4:黒竜江省在住の女性と婚約し、結婚手続きすることになりました。婚約者から瀋陽の日本国総領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受けてほしいとの事ですが、中国での滞在予定は2日と少ないため手続きを完了できるのか不安です。

 日本人側が用意する婚姻要件具備証明書の発行方法には2種類あります。

  日本人が在中国日本国総領事館に戸籍謄本を持って出向き、証明書の発行を受けるのです。この場合、日本国総領事館のある省と婚姻手続きをする省が近ければよいのですが、そうでない場合は余計な移動を要すことになりあまりお勧めしません。日本国総領事館での証明書発行を利用されるのは、時間の余裕のある中国在住の日本人です。

戸籍謄本

 もう一方の婚姻要件具備証明書の発行方法は、日本の法務局にて発行を受けるのです。この場合は証明書に日本国外務省でのアポスティーユを受ける必要があります。


 相談者様は、中国での滞在期間が短かく、黒竜江省は日本国総領事館(遼寧省瀋陽市)から遠いこともあり。渡航前に準備できる、法務局発行の証明書を持参することをお勧めします。婚姻手続きにおいて、手順の違いはなくい結婚効力も何ら異なりません。

 日本在住の方は法務局発行で外務省アポスティーユ取得き済み婚姻要件具備証明書をご用意ください。中国在住の方は在中国日本国総領事館発行の婚姻要件具備証明書で婚姻手続きできます。



 在中国日本国総領事館一覧

在中華人民共和国日本国大使館

 北京市朝陽区亮馬橋東街1号

在広州日本国総領事館

 広州市環市東路368号花園大厦

在上海日本国総領事館

 上海市万山路8号

在重慶日本国総領事館

 重慶市渝中区鄒容路68号大都会商廈37F

在瀋陽日本国総領事館

 遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号

在青島日本国総領事館

 青島市香港中路59号 青島国際金融中心45階

在香港日本国総領事館

 香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓

在大連領事事務所

 遼寧省大連市西崗区中山路147号森茂大厦3階

日本国外務省



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