婚姻要件具備証明書中国領事認証手続き


最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





事例紹介

⑤鳥取在住の日本人男性が中国浙江省省在住の女性と結婚する場合。そのためには日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」を証明する婚姻要件具備証明書の提出が必要とのこと。その男性は10か月前に別の中国人女性との結婚を目的に証明書の発行を受け中国領事館の領事認証を受けていたとのことでした。

 日本人はお近くの法務局にてお相手の名前が判るもの、貴方の免許証と戸籍謄本を持って婚姻要件具備証明書の発行をうけました。。

 当事務所に認証手続き代行のご依頼がありましたので、下記のものを送付いただきました。

  • 法務局発行の婚姻要件具備証明書
  • 委任状
  • 日本人依頼者様のパスポート(身分のページ)コピー
  • 日本人依頼者様の運転免許証(裏表)コピー
  • 別の女性との婚姻要件具備証明書原本
日本国外務省

 当事務所スタッフが大阪合同庁舎第4号館4階にある日本国外務省大阪分室にて公印確認を受けます。翌日引き取り数日後大阪中国ビザ申請センターに出向きお預かりした書類とともに婚姻要件具備証明書の民事認証を申請します。

 4営業日後に再び大阪中国ビザ申請センターに出向き、認証済の婚姻要件具備証明書を受け取ります。その際、手数料の5,200円を支払います。認証済み婚姻要件具備証明書をご依頼者様に郵送して業務は完了です。

 過去に婚姻要件具備証明書の発行・認証をうけていた場合はた結婚をしていなかった場合については、認証積みの婚姻要件具備証明書と差し替え出ないと新しいお相手との婚姻要件具備証明書に認証は受けられません。


 尚、婚姻要件具備証明書を紛失している場合は、ご相談下されれば対応させていただきます。

 結婚後離婚した場合であれば、離婚を証明するものとして「離婚届受理証明書」の写しを添付することになります。



⑥日本人男性が中国河北省在住の女性と結婚するために婚姻要件具備証明書の発行を受けました。しかし、お相手女性の名前の一部が間違っているようでした。

 当事務所では記載間違いは知らされず、外務省公印確認、中国総領事館認証手続きが無事行われましたので、ご依頼者様に郵送し完了しました。

 ご依頼者様は中国総領事館での認証が済んだことで証明書は有効であると認識だったようですが、河北省民政局結婚登記処で結婚手続きする際に、氏名が中国人本人に異なることを指摘され、結婚登記は認められませんでした。

中国登記処発行結婚証

 法務局で婚姻要件具備証明書の発行を受ける際に必ず、お相手中国人の漢字が記載されている、身分証、パスポートの写しなどを提示し、氏名の記載を法務局の判断に委ねてください。中国の簡体字に対応する漢字は法務局でなされるからです。



 お相手の氏名の記載が間違っている場合は、法務局での婚姻要件具備証明書の再発行を速やかにしてください。当事務所を含め外務省及び中国総領事館では何も指摘されません。


⑦日本人男性が中国吉林省省在住の女性と結婚するために婚姻要件具備証明書の発行を受けました。しかし、なかなか時間が取れず、証明書発行日の5か月後に中国渡航できることになりました。

婚姻要件具備証明書中国語訳

 中国の民政局結婚登記処ではおおむね6か月以内の書類であれば受け付けてくれる傾向にあります。事前にお相手中国人に確認されることをお勧めします。



 尚、期限の起算日は婚姻要件具備証明書の発行日であって、中国総領事館の認証日ではありませんのでご注意ください。


 また、婚姻届けや在留資格手続きの際に日本の役所に証明書を提出する際には、発行日より3か月以内のものを求められますので重ねてご注意ください。




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